社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成20年 過去問

平成20年 - 39問 一般常識9

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。
B. 社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の3種があるが、このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには、改めて社会保険労務士試験に合格する必要がある。
C. 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会から免許を受けることが必要である。
D. 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様である。
E. 社会保険労務士法においては、社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として、自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが、第三者のために当該業務を行うことは差し支えないとされている。
解答をチェック!
A. 誤り。全国社会保険労務士会連合会に委任されているという記述はない(社会保険労務士法25条の3)。

B. 誤り。社会保険労務士試験の合格が取り消されるわけではないので、再び社会保険労務士となるためには、改めて社会保険労務士試験に合格する必要はない(社会保険労務士法5条4号、法13条1項、法25条)

C. 誤り。全国社会保険労務士連合会に備えられている社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日等の事項の登録を受けなければならない(社会保険労務士法14条の2、法14条の3、2号)

D. 正しい。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする(社会保険労務士法27条の2)。

E. 誤り。第三者のためにも社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできない(社会保険労務士法25条の18、1項)

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