A. 誤り。介護保険の保険給付は、被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽微又は悪化の防止に資するように行われ、
医療と連携に十分配慮して行わなければならない(介護保険法2条2項)。
B. 誤り。介護保険法において、
国の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、
都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、必要な助言及び適切な援助をしなければならない(介護保険法5条)。
C. 正しい。要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない(介護保険法27条1項)。
D. 誤り。調整交付金を市町村に対して交付するのは国。また、調整交付金は「都道府県」ではなく、国の負担による(介護保険法122条1項)
E. 誤り。指定地域密着型サービス事業車の指定は、政令ではなく
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事ではなく、
市町村の長が行う(介護保険法42条の2、1項、法78条の2、1項)。