社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 19問 労働保険徴収法(労働保険に係る届出)

労働保険に係る届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
B.労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。
C.名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
D.一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
E.労働保険事務等処理委託届は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
解答をチェック!
A. 正しい。則73条2項。

B. 誤り。徴収法3条、4条。労働保険の保険関係は、「保険関係成立届」を提出することなく、「事業が開始された日」に成立する。

C. 誤り。則5条2項。設問に掲げられた事項に変更が生じた場合、「変更が生じた日」ではなく、「変更が生じた日の翌日」から起算して10日以内に提出しなければならない。

D. 誤り。則6条3項。一括有期事業開始届は、その開始の日の属する月の「月末まで」ではなく、「翌月10日まで」に提出しなければならない。

E. 誤り。則78条3項。労働保険事務等処理委託届は、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」ではなく、「労働基準監督署長」を経由して、都道府県労働局長に提出しなければならない。

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