社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 20問 労働保険徴収法(メリット制)

労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
B.平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成25年度の保険料に適用される。
C.休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。
D.メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は除くこととされているが、同規則で定める疾病には、建設の事業にあっては、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症、石綿にさらされる業務による肺がんが含まれる。
E.継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
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A. 誤り。徴収法12条3項。業務災害に係る特別支給金は、保険給付に準じてメリット収支率の算出計算に含まれる。

B. 誤り。徴収法12条3項。メリット収支率は、基準日の属する年度の「次の次の年度」に適用される。従って設問のケースでは、「平成25年度」ではなく、「平成26年度」の保険料に適用される。

C. 誤り。則18条2項5号。保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後「2年」ではなく、「3年」を経過する日前に支給すべき事由が生じていたものの額を合計して行われる。

D. 正しい。則17条の2。

E. 誤り。徴収法12条3項。厚生労働大臣が、メリット制適用年度における労災保険料を引き上げ又は引き下げることができるのは、「100%を超え、又は75%以下である場合」ではなく、「85%を超え、又は75%以下である場合」である。

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