社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 4問 労基法(労働時間等)

労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所の判例である。
B. 1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法第32条の規定に反するものとなる。
C. 使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させなければならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高裁判所の判例である。
D. 労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは、労働基準法上求められていない。
E. 労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。
解答をチェック!
A. 誤り。労働時間(法32条)は、客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まる。就業規則や労働協約、労働契約等で、特定の行為(実作業のための準備行為など)を労働時間に含めないと定めても、これらの規定には左右されない。(最一小判平12.3.9)

B. 誤り。法32条に定められる労働時間(40時間)>設問に定められた時間(6時間 x 6日 = 36時間)(法32条)

C. 誤り。最高裁の判例では、「企業秩序は企業の存立と事業の円滑な運営の維持のため必要不可欠なものであり、企業は、この企業秩序を維持確保するため、これに必要な諸事項を規則をもって一般的に定め、あるいは具体的に労働者に指示、命令することができ」るとしている。合理的な行使として是認されうる範囲内における規制であるかぎりは、これによって、就業時間中はもとより休憩時間中における労働者の行動の自由が一部制約されることがあっても、有効な規制として拘束力を有し、労働者がこれに違反した場合には、規律違反として労働関係上の不利益制裁を課せられてもやむをえないものと解さなければならない。ゆえに、休憩時間内の職場内での政治活動を行うことを禁止することは許されないと結論づけることはできない(最三小判平52.12.13)

D. 正しい。法38条の3、法38条の4、1項6号、則24条の2の3、3項

E. 誤り。監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者については、行政官庁の許可を求められている訳ではない(法41条2号)。

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