社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 9問 労安法(報告書の提出)

労働安全衛生法に定める所轄労働基準監督署長への報告書の提出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A. 事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
B. 事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
C. 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
D. 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
E. 常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
解答をチェック!
A. 正しい。則97条2項

B. 正しい。則12条の4

C. 正しい。則96条1項

D. 誤り。「所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」という規定はない(則23条1項)。

E. 正しい。常時50人以上の労働者を使用する事業者は定期健康診断結果報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないので、設問の条件では非該当(則52条)。

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