社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成25年 - 67問 国民年金法(障害基礎年金)

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

ア.受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。

イ.労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

ウ.受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

エ.受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。

オ.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

A.(アとイ)
B.(アとウ)
C.(イとウ)
D.(ウとエ)
E.(エとオ)
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正解はCである。

ア. 誤り。国年法36条の3第1項。設問のケースでは、「全部又は2分の1」に相当する部分の支給が停止される。4分の3や4分の1という支給停止の基準はない。

イ. 正しい。国年法36条の2第1項1号、同条2項。

ウ. 正しい。国年法36条の2第1項4号。

エ. 誤り。国年法36条、36条の2、36条の3。受給権者が障害者福祉施設に入所したことによって障害基礎年金は支給停止されない。

オ. 誤り。国年法36条の4第1項。設問ケースにおいて、所得を理由とする支給停止の基準は、被害金額が財産価額の「概ね3分の1以上」ではなく、「概ね2分の1以上」の損害を受けたときには、支給停止は行われない。

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