社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成21年 - 68問 国民年金法(遺族基礎年金等)

遺族基礎年金又は寡婦年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.死亡した被保険者によって生計を維持していた妻であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。
B.寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
C.第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。
D.老齢基礎年金の支給の繰上げの際に減ずる額は、本来の老齢基礎年金の額に減額率を乗じて得た額を、当該老齢年金の額から減額した額になるが、減額率は1000分の5(昭和16年4月1日以前に生まれた者を除く。)に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。
E.寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。
解答をチェック!
*本来はDを正解とする予定であったが、選択肢の記述に誤りがあったため、正解なし、となった。

A. 誤り。国年法37の2第1項。遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲に属する子と生計を同じくしない配偶者は、障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合にあっても、遺族基礎年金を受給することができない。

B. 誤り。国年法51条。寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅するが、60歳台前半の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅しない。

C. 誤り。国年法7条1項1号。設問のような規定はない。

D. 正しい。法附則9条の2第4項。

E. 誤り。国年法50条、52条の4第2項。付加保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、所定の額に8,500円を加算した額とされるが、寡婦年金にはそのような規定はない。

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