A. 誤り。第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、「資格取得届」ではなく、
種別変更届を市町村長に提出しなければならない(法12条1項、則6条の2、1項)
B. 正しい。法12条6項
C. 誤り。第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、「社会保険庁長官に対して種別変更」ではなく、
日本年金機構に対して種別確認の届出を行わなければならない(法12条5項、法105条1項、則6条の3、1項)。
D. 誤り。障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、「14日以内」ではなく
速やかに障害状態不該当の届出を厚生労働大臣に提出しなければならない(法105条3項、則33条の7、1項)。
E. 誤り。「毎年誕生日の属する月の末日」ではなく、
毎年8月11日から9月10日までの間に提出しなければならない(老齢福祉年金支給規則5条)