A. 誤り。保険料その他国民年金法の規定による徴収金の催促は、時効中断の効力を生じる(法102条5項)。
B. 誤り。設問の場合、受給者が65歳未満であるときは、支給が停止されるのであって受給権が消滅するわけではない(法35条3号)。
C. 誤り。故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の
全部を支給しない(法69条)。
D. 誤り。当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は19歳であるため、第3号被保険者の資格を取得しない(法7条1項3号)。被扶養者が20歳に達したとき、第3号の資格を得る(法8条1号、5号)。
E. 正しい。法40条