社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 70問 国民年金法10

遺族基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。
B. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、平成28年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。
C. 労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。
D. 妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときであっても、子の遺族基礎年金は支給される。
E. 遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。”
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A. 正しい。
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1.被保険者が、死亡したとき。
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
3.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているものが、死亡したとき。

3、4の場合は保険料納付要件が不要(法37条)。

B. 正しい。
平成38年4月1日前に死亡した者について国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない(法37条3号、昭和60年5月1日法附則20条2項)


C. 誤り。遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法 の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止されるが、労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給される場合でも障害基礎年金は支給停止されない。(法41条1項)

D. 正しい。法20条の2、1項、法41条2項

E. 正しい。法40条1項

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