社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成20年 過去問

平成20年 - 44問 健康保険法4

保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.(法改正により削除)
B. 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。
C. 被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。
D. 一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。
E. 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
解答をチェック!
A. (法改正により削除)

B. 誤り。日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない(法135条1項、2項2号、平成15.2.25保発0225001号・庁保発1号)

C. 誤り。年次有給休暇を取得してる場合でも、継続した3日間の待機を満たしているとされるため、年次有給休暇が終了した翌日から、傷病手当金が支給されることとなる(法99条)。

D. 誤り。特例退職被保険者には傷病手当金の継続給付は受けることが出来ない(法附則3条5項)

E. 正しい。被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。(法116条)

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