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平成20年 過去問
平成20年 - 43問 健康保険法3
入院時食事療養費及び入院時生活療養費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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A. 被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする。)が保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。
B. 被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費ではなく、家族療養費が支給される。
C. 患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供している保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生局長又は地方厚生支局長に報告することとされている。
D. 65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、70歳に達する日の属する月の翌月においても、減額認定証を返納する必要はないとされている。
E. 市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき260円の負担となる。
解答をチェック!
A. 正しい。入院時療養費(法85条5項、則57条)
B. 正しい。家族療養費(法110条1項)
C. 正しい。平成18.9.29保医発0929002号
D. 誤り。適用対象者が70歳に達する日の属する月の翌月に該当しなくなったとき、減額認定証を返納する必要がある(則103条の2、3項4号、平成19.3.7保保発0307007号)。
E. 正しい。法85条の2、2項、平成20.3.31厚労告221号
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