A. 誤り。入院療養に係る高額療養費については現物給付が行われる(法115、令43条1項)。
B. 正しい。法3条7項、平成20.2.5保保発0205001号
C. 誤り。共済組合の組合員は、健康保険の
適用除外の対象となっていない為、健康保険の被保険者となることができる(法3条1項)。ただし、保険給付・徴収は行われない(法200条)。
D. 誤り。一部負担金等の徴収を猶予することができるのは、
6ヶ月未満の期間に限る(法75条の2、1項、則56条の2、平成18.9.14保保発0914001号)。
E. 誤り。高額介護合算療養費の支給の条件として、「健康保険から高額療養費、介護保険からの高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が、いずれも支給されている」必要はない(法115条の2)。