A. 誤り。保険者等は、被保険者が毎年
7月1日現に使用される事業所において同日
前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が
17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額を
その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する(法41条1項)
B. 正しい。平成11.3.31保険発46号・庁保険発9号
C. 正しい。「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、
臨時に受けるもの及び
3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない(法3条5項)とあるが、数ヶ月分を一括して現金又は定期券等によって支給するのは、単に支払上の便宜によるものとみられるから、4回以上支給されない通勤費も、報酬の範囲に含まれる(昭和27.12.4保文発7241号、昭和32.2.21保文発1515号)。
D. 正しい。保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、
固定的賃金の変動等で著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる(法43条1項、平成19.3.8庁保険発0308001号)。
E. 正しい。
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
一 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
二 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(法47条)