A. 誤り。保険料の納付について、法定免除の対象となるのは、障害年金の受給権者のうち、障害等級1級又は2級に該当するものである。また、第一号被保険者は、法定免除の対象へ至ったときは、氏名及び住所、保険料の免除理由およびそれに該当した年月日、基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、機構へ提出しなければならない(法89条1号、令6条の5、1項1号、則75条)。
B. 誤り。国民年金の強制加入被保険者のうち、第2号被保険者については、60歳に達しても資格を喪失しない(法9条3号)。
C. 誤り。刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合でも、事後重症による障害に基づく障害基礎年金は、支給される(法36条、法36条の2、1項2号)。
D. 誤り。被保険者の資格に間する処分の取消しの訴えは、当該処分についての
再審査請求に対する社会保険審査官の裁決を経た後でなければ、提訴することは出来ない(法101条の2)。
E. 正しい。法127条3項4号