社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 55問 厚生年金保険法5

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A. 昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
B. 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが、定額部分の年金額は支給されない。
C. 昭和21年4月1日以前に生まれた男子で、3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和61年4月1日前の期間とする。)あり、かつ、第1種被保険者期間が9年ある場合、この者は、55歳から老齢厚生年金を受けることはできない。
D. 昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。
E. 障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として、平成28年4月1日前に初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合に、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが、この特例は、当該障害に係る者が当該初診日において、65歳以上であるときは、適用されない。
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A. 正しい。法42条、法附則8条の2、2項

(参考)特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例
・男性の場合
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳
・女性の場合
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳
B. 誤り。長期加入者の特例が適用されるため、60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に達したときから定額部分と報酬比例部分とを合わせた老齢厚生年金が支給される(法附則9条の3、1項、2項)。

C. 正しい。坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上必要(平成6年法附則15条1項)。

D. 正しい。平成3年4月1日前の第三種被保険者等であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定によって計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする(法19条1項、昭和60年法附則47条4項)。

E. 正しい。昭和60年法64条1項

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