A. 正しい。法42条、法附則8条の2、2項
(参考)特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例
・男性の場合
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
・女性の場合
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
B. 誤り。
長期加入者の特例が適用されるため、60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に達したときから
定額部分と報酬比例部分とを合わせた老齢厚生年金が支給される(法附則9条の3、1項、2項)。
C. 正しい。坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が
15年以上必要(平成6年法附則15条1項)。
D. 正しい。平成3年4月1日前の第三種被保険者等であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定によって計算した期間に
5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする(法19条1項、昭和60年法附則47条4項)。
E. 正しい。昭和60年法64条1項