社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 62問 国民年金法(被保険者等)

被保険者等に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

イ.厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。

ウ.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。

エ.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、被用者年金各法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。

オ.厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。

A.(アとウ)
B.(イとエ)
C.(ウとオ)
D.(アとエ)
E.(イとオ)
解答をチェック!
正解はEである。

ア. 誤り。国年法9条。第2号被保険者は、「60歳」ではなく、「65歳」に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

イ. 正しい。国年法7条1項2号・3号。

ウ. 誤り。法附則5条1項2号。設問のケースでは、「日本国籍を有しなくても」他の要件を満たす限り、任意加入被保険者となることができる。

エ. 誤り。国年法7条1項1号。設問のケースであっても、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当せず、かつ、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなければ、第1号被保険者となる。

オ. 正しい。国年法7条1項2号・3号。

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