社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成25年 - 50問 健康保険法(総合問題)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア.傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。

イ.傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には支給される。

ウ.被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。

エ.被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。

オ.高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。

A.(アとウ)
B.(イとオ)
C.(ウとオ)
D.(エとオ)
E.(アとオ)
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正解はCである。

ア. 正しい。昭5.10.13保発52号。

イ. 正しい。昭2.5.10保理2211号。

ウ. 誤り。昭2.2.18保理719号。保険者が死亡した場合における当該被保険者の傷病手当金の請求権は、相続権者が取得する。

エ. 正しい。昭13.2.10社庶131号。

オ. 誤り。令43条の2。高額介護合算療養費は、計算期間において被保険者及びその被扶養者について、原則として21,000円以上である一部負担金等の額を「合算」した金額を基礎として算定し、支給される。

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