社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成23年 - 3問 労基法(解雇)

労働基準法に定める解雇等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。
B.客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。
C.労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。
D.労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。
E.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。
解答をチェック!
A. 誤り。法20条1項。労働者側からの労働契約の解約については労基法では規制しておらず、民法627条1項の規定により2週間前に予告すれば足りる。

B. 誤り。労働契約法16条。設問のケースでは、民事上の効力として解雇は無効とされるが、労基法に罰則が定められているわけではない。

C. 誤り。労基法21条4項。試の使用期間が「6か月」と定められていても、「雇い入れの日から14日を超えて」引き続き使用されるに至った場合には、解雇の予告又は解雇予告手当の支払が必要となる。

D. 誤り。労基法21条2項。6か月の期間を定めて使用される者が期間の途中で解雇される場合には、解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要となる。

E. 正しい。労基法20条1項。

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