社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 20問 労働保険徴収法(労働保険の適用)

労働保険徴収法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、以下において、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。

A.労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
B.東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。
C.労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。
D.労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が1億9千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。
E.立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
解答をチェック!
A. 正しい。徴収法4条の2第1項。

B. 正しい。徴収法39条1項。

C. 正しい。徴収法7条3号。

D. 正しい。徴収法7条3号。

E. 誤り。徴収法39条。立木の伐採の事業は、林業の事業の一つであり、林業の事業は二元適用事業である。

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