社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成21年 - 21問 雇用保険法(被保険者)

雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において「一般被保険者」とは高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする。

A.同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。
B.日本に在住する外国人が、いわゆる常用型の派遣労働者として特定労働者派遣事業者である適用事業に週に40時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。
C.通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者となることはできない。
D.満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用されるに至った場合、その6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。
E.適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者となる。
解答をチェック!
A. 誤り。行政手引20351。同居の親族は、原則として被保険者とならない。

B. 正しい。行政手引20352。

C. 誤り。雇用法6条2号・3号。設問のケースでは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれること、という適用条件に該当するため、一般被保険者となる。

D. 誤り。行政手引20451。満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その日以降は一般被保険者となる。

E. 誤り。雇用法43条1項2号。設問のケースでは、法律上当然に日雇労働被保険者となることができ、公共職業安定所長の認可を受ける必要はない。

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