社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 25問 雇用保険法(就職促進手当)

就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。
B.受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。
C.就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。
D.再就職手当の額の算定に当たっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる。
E.特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。
解答をチェック!
A. 誤り。雇用法56条の3第2項。3年以内に常用就職支度手当の支給を受けたことがある場合には、再就職手当を受給することはできない。

B. 正しい。雇用法59条1項。

C. 誤り。雇用法56条の3第3項1号。基本手当の日額に「10分の4」ではなく、「10分の3」を乗じて得た額が正しい。

D. 誤り。雇用法56条の3第3項2号。再就職手当の額の算定は、受給資格者の基本手当日額が用いられるのであって、標準基本手当日額というものはない。

E. 誤り。雇用法56条の3第2項、58条1項。移転費は、特例受給資格者及び日雇受給資格者であっても、所定の要件を満たせば支給される。

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