社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 2問 労基法(労働契約)

労働基準法に定める労働契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。
B.労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。
C.使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。
D.使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。
E.使用者は、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法第20条所定の解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れる。
解答をチェック!
A. 誤り。労基法13条。労基法で定める基準に達しない部分については無効とされ、労基法で定める基準にまで引き上げられるが、労基法よりも有利な部分はそのまま有効とされる。

B. 正しい。則5条。

C. 誤り。労基法19条。設問の期間であっても、使用者は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより解雇することができる。

D. 誤り。最高裁昭35.3.11/細谷服装事件。判例は、使用者が所定の予告期間を置かず予告手当の支払いもしないで、労働者に解雇の通知をした場合、即時解雇としては効力を生じないが、通知後30日間が経過するか、又は通知後使用者が所定の解雇予告手当の支払をしたときのうち、いずれか早いときから解雇の効力が生じる、とした

E. 誤り。昭23.11.11基発1637号、昭31.3.1基発111号。労働者の帰責性が軽微な場合には所轄労働基準監督署長が認定しないことがあり、必ずしも解雇予告及び予告手当の支払義務が免れるわけではない。

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