A. 誤り。「60歳以上」という規定はない。従って、寡婦年金は夫との
婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるとき、その者に支給する(法49条1項)。
B. 誤り。中途脱退者とは、基金加入員の資格を喪失した者(当該加入者の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、当該基金加入期間が「20年」ではなく、
15年に満たない者をいう(法137条の2の5、法137条の17、1項、基金令45条1項)。
C. 誤り。若年者納付猶予は
平成18年7月から平成37年6月までの期間。2013年度に改訂されて、10年延長された(平成16年6月11日法附則19条)。
D. 正しい。死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす(法19条2項)。
E. 誤り。被保険者又は受給権者が死亡したときに、当該死亡の届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、「20万円以下の罰金」ではなく、
10万円以下の過料に処せられる(法114条4号)