社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成20年 過去問

平成20年 - 62問 国民年金法2

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A. 老齢基礎年金の受給権者が、国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。
B. 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
C. 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。
D. 夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。
E. 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。
解答をチェック!
A. 正しい。昭和60年5月1日法附則14条1項、2項、措置令25条2号

B. 誤り。死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。

20月 + 30月 x 0.5 = 35月 < 36月(死亡一時金の支給要件)

よって、死亡一時金は支給されない。

C. 正しい。脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす(法附則9条の3の2、4項)

D. 正しい。60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始め、65歳に達したとき、消滅する(法49条3項、法51条)

E. 正しい。法附則5条9項3号

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