社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 68問 国民年金法(総合問題)

次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においてすべての者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする。

A.20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。
B.大学を卒業後22歳から50歳まで厚生年金保険に加入していた者が、会社を退職後50歳から55歳まで海外へ移住しその後帰国した。帰国後は国民年金の加入手続きをし保険料を納付している。海外へ移住していた期間は任意加入被保険者であったが、その期間の一部について保険料を納め忘れていた場合、この者は現在厚生労働大臣の承認を受け、納め忘れていた保険料を納付することができる。
C.大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となり現在に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。
D.20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。
E.20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。
解答をチェック!
A. 誤り。昭60法附則8条5項10項・11号。日本国籍を有しない期間は、合算対象期間に算入されない。

B. 正しい。平23法附則2条。

C. 誤り。法附則5。報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者であっても、任意加入被保険者となることはできる。

D. 誤り。昭60法附則8条5項7号。設問のケースでは、昭和61年4月1日から現在に至るまでに、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有していないことから、現在においては、脱退手当金の計算の基礎となった期間は合算対象期間とはならない。

E. 誤り。国年法127条1項。設問のケースでは、20歳から現在に至るまで、40年間一切滞納せずに納付していることから、加入月数は480月に達している。従って60歳以降は国民年金に任意加入することができず、国民年金基金に加入することはできない。

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