社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成23年 過去問

平成23年 - 54問 厚生年金保険法(障害厚生年金)

障害厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
B.障害厚生年金(その権利を取得した当時から1級又は2級に該当しないものを除く。以下本肢において同じ。)の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した場合に、新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法第77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。
C.障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。
D.傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金を支給する。
E.老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
解答をチェック!
A. 誤り。厚年法38条。障害厚生年金は、障害基礎年金とは併給できるが、老齢基礎年金、付加年金、遺族基礎年金とは併給できない。

B. 正しい。厚年法49条2項。

C. 正しい。則48条。

D. 正しい。厚年法47条1項。

E. 正しい。厚年法52条2項・7項。

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