社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 61問 国民年金法(障害基礎年金)

障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
B.障害基礎年金の受給権者が、受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していた一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。
C.社会保険事務所長は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
D.被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。
E.昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。
解答をチェック!
A. 誤り。国年法33条の2。障害基礎年金の支給を請求することができるのは、「年齢に関わりなく」ではなく、「65歳に達する日の前日までの間」である。

B. 誤り。国年法33条の2第1項。障害基礎年金の子の加算額は、2人までは224,700円、3人目以降は74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額である。

C. 誤り。国年法34条1項、109条の10第1項11号かっこ書。障害基礎年金の受給について、障害の程度を診査し、障害基礎年金の額を改定することができる権限は厚生労働大臣にあり、「日本年金機構には委任されていない」。

D. 誤り。国年法30条1項2号。設問のような規定はない。

E. 正しい。昭60法附則25条1項。

21