社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>労災法の過去問一覧

平成21年 - 16問 労災保険法(障害補償給付)

障害補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。
B.既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。
C.障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
①第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合(第7級)
②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合(第1級)
③第6級及び第8級の2障害がある場合(第4級)
D.既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。
E.障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
解答をチェック!
A. 正しい。則14条1項・4項。

B. 誤り。則14条5項。加重後の障害等級に応じた障害補償年金の額から、既に受給している障害等級に応じた障害補償年金の額を差し引いた額が、障害補償年金の加重部分として支給される。この場合、既に受給している障害補償年金も引き続き支給される。

C. 正しい。則14条3項。

D. 正しい。則14条5項かっこ書。

E. 正しい。労災法15条の2。

3