社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成25年 - 55問 厚生年金保険法(適用事業所)

適用事業所に関する次の記述のうち、法令に照らして正しいものはどれか。

A.厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
B.任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
C.一定の条件を満たす2以上の異なる事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生労働大臣に届け出れば、その2以上の事業主の事業所を1つの適用事業所とすることができる。
D.2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。
E.2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。
解答をチェック!
A. 誤り。厚年法6条3項・4項。任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、事業主は、当該事業所に使用される者の「3分の2以上」ではなく、「2分の1以上」の同意を経て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

B. 誤り。厚年法8条。任意適用事業所でなくす認可を受けようとするときは、事業主は、当該事業所に使用される者の「3分の2以上」ではなく、「4分の3以上<の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

C. 誤り。設問のような規定はない。

D. 誤り。厚年法8条の2第1項。2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、「厚生労働大臣に届け出る」のではなく、「厚生労働大臣の承認を受けて」、一の適用事業所とすることができる。

E. 正しい。厚年法8条の3。

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