社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成23年 - 60問 厚生年金保険法(総合問題)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回以上支給されることが客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当し、定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際には、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額を、賞与に係る部分の報酬額として算定する。
B.適用事業所の事業主は、70歳以上の者(昭和12年4月1日以前に生まれた者及び厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。
C.厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定しなければならない。
D.保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
E.育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまでの休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないが、当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は育児休業等の期間に当たらないため、保険料は徴収される。
解答をチェック!
A. 正しい。平15.2.25庁保発2号。

B. 正しい。厚年法27条。

C. 誤り。厚年法23条1項。標準報酬月額の随時改定は、継続した3月間においていずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上ある必要がある。又、「必要があると認められる場合に改定することができる」のであって、「改定しなければならない」ということではない。

D. 正しい。厚年法37条1項。

E. 法改正。出題時点では正しかったが、改正により現時点では誤りである。厚年法81条の2、81条の2の2。改正では、産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料も免除されることになった。

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