社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成23年 - 58問 厚生年金保険法(標準報酬月額)

厚生年金保険法第20条第2項に規定する標準報酬月額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
B.毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
C.毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
D.毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
E.毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の300に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
解答をチェック!
A. 誤り。厚年法20条2項。標準報酬月額の等級区分の改定が行われるのは、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その常態が継続すると認められるときである。

B. 誤り。厚年法20条2項。標準報酬月額の等級区分の改定が行われるのは、「翌年の4月1日から」ではなく、「その年の9月1日から」である。又、改定は「行うことができる」のであって、「行わなければならない」わけではない。

C. 正しい。厚年法20条2項。

D. 誤り。厚年法20条2項。標準報酬月額の等級区分の改定が行われるのは、「翌年の4月1日から」ではなく、「その年の9月1日から」である。又、改定は「行うことができる」のであって、「行わなければならない」わけではない。

E. 誤り。厚年法20条2項。「100分の300に相当する額」ではなく、「100分の200に相当する額」が正しい。又、改定は「行うことができる」のであって、「行わなければならない」わけではない。

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