社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成23年 - 48問 健康保険法(保険給付)

健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。
B.高額療養費は、日雇特例被保険者及びその被扶養者の療養に要した費用については支給されない。
C.高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。
D.厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとされている。
E.病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象にはならない。
解答をチェック!
A. 誤り。健保法111条1項。家族訪問介護療養費は被保険者に対して支給される。

B. 誤り。健保法147条。高額療養費は、日雇特例保険者及びその被扶養者の療養に要した費用についても支給される。

C. 正しい。健保法施行令43条9項。

D. 誤り。健保法82条1項。厚生労働大臣は療養の給付に要する費用の算定方法や評価療養又は選定療養の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問する。

E. 誤り。健保法63条2項4号。病床数が200以上の病院で紹介なしに受けた初診は、選定療養とされる。むろん緊急やむを得ない事情がある場合には、選定療養とならない。

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