社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成21年 - 23問 雇用保険法(基本手当)

基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
B.受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
C.雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。
D.受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
E.受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
解答をチェック!
A. 誤り。雇用法22条3項。前の適用事業で現実に基本手当又は特例一時金の支給を受けていないときは、前の適用事業と今回の適用事業での被保険者期間は通算することができる。

B. 誤り。雇用法16条1項。60歳未満の受給資格者の基本手当の日額は、「賃金日額に100分の80から100分の60までの範囲」ではなく、正しくは「賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲」である。

C. 誤り。雇用法22条2項。満40歳且つ就職が困難な者の基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が1年以上あるときは300日であるが、算定基礎期間が1年未満であるときは150日である。

D. 正しい。雇用法20条3項。

E. 誤り。雇用法19条1項1号。「その収入の1日分に相当する額」ではなく、「その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額」が正しい。

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