社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成24年 過去問

平成24年 - 29問 雇用保険法(印紙保険料)

印紙保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
B.印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うことができる。
C.事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。
D.事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
E.雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。
解答をチェック!
A. 誤り。徴収法23条1項。請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合であっても、元請負人・下請負人のそれぞれが、自己が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

B. 誤り。徴収法23条2項・3項。印紙保険料の納付の方法は、雇用保険印紙を貼りこれに消印をする方法と、印紙保険料納付機器により納付印を押す方法が規定されているのみである。設問のような方法は規定されていない。

C. 徴収法25条2項。正当な理由があって印紙保険料の納付できなかった場合には追徴金は徴収されないが、設問のケースは正当な理由とはされず、追徴金が徴収される。

D. 正しい。徴収法25条1項。

E. 誤り。則54条。日雇労働者被保険者を1人も使用せずに印紙の受払いがなかった月は、その旨を備考欄に記入した報告書を提出しなければならない。

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