社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成20年 過去問

平成20年 - 11問 労災保険法1

次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことであり、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。

A. 試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険法は適用されない。
B. 派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。
C. 労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。
D. 中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
E. 事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。
解答をチェック!
A. 誤り。試みの使用期間中の者であっても、労働者を試用する事業については、雇い入れ時から労災保険法は適用される(法3条1項)。

B. 誤り。労働者派遣法においては、特例を設けず、派遣元事業主に災害補償責任を負わせることとしている。そのため、基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に課せられる以上、労災保険法と基準法との関係を考慮すれば、労災保険法の適用については同様に取り扱い、派遣元事業主を労災保険の適用事業とすることとされている(昭和61.6.30 基発383号)

C. 誤り。傷病補償年金の支給については、所轄労働基準監督署長が職権により決定されるため、労働者が請求する必要はない。(法12条の8、3項、法23条、則18条の2、1項、則18条の13、2項)

D. 誤り。労災保険のすべての保険給付が行われる訳ではない。特別加入者は二次健康診断等給付は行われない。また、一人親方等のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者については、通勤災害に関する保険給付は行われない。(法35条1項、則46条の22の2、平13.3.30基発233号)

E. 正しい。法31条1項1号、2号

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