社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成25年 - 16問 労災保険法(保険給付の通則)

年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている場合として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.受給権者の氏名及び住所に変更があった場合
B.同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合
C.同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合
D.同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合
E.障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)
解答をチェック!
A. 正しい。則21条の2第1項1号。

B. 正しい。則21条の2第1項2号。

C. 正しい。則21条の2第1項3号。

D. 正しい。則21条の2第1項4号。

E. 誤り。則21条の2第1項5号。「その障害にかかる負傷又は疾病が治った」ではなく、「その障害の程度に変更があった場合」に届出が必要となる。

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