社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 69問 国民年金法9

各種の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
B. 第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、当該共済組合等を経由して行うものとされている。
C. 第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなければならない。(一部改正)
D. 障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14日以内に障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。(一部改正)
E. 老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き、毎年誕生日の属する月の末日までに、老齢福祉年金所得状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
解答をチェック!
A. 誤り。第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、「資格取得届」ではなく、種別変更届を市町村長に提出しなければならない(法12条1項、則6条の2、1項)

B. 正しい。法12条6項

C. 誤り。第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、「社会保険庁長官に対して種別変更」ではなく、日本年金機構に対して種別確認の届出を行わなければならない(法12条5項、法105条1項、則6条の3、1項)。

D. 誤り。障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、「14日以内」ではなく速やかに障害状態不該当の届出を厚生労働大臣に提出しなければならない(法105条3項、則33条の7、1項)。

E. 誤り。「毎年誕生日の属する月の末日」ではなく、毎年8月11日から9月10日までの間に提出しなければならない(老齢福祉年金支給規則5条)

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