社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成21年 - 56問 厚生年金保険法(総合問題)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
B.被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
C.70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の98,000円から第30級の605,000円までの区分により定められる。
D.毎年7月1日現に使用される70歳以上の者の報酬月額の届出は、船員たる被保険者も含め、同月10日までに、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に提出することによって行うものとする。
E.昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、170,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である168,100円を加算した額とする。
解答をチェック!
A. 誤り。則32条。年齢到達により加給年金額対象者の不該当事由が生じた場合には、加給年金額対象者不該当届を提出する必要はない。

B. 正しい。平12法附則22条。

C. 誤り。厚年法20条1項。標準報酬月額等級第30級の標準報酬月額は、620,000円である。

D. 誤り。則18条1項・4項。船員たる被保険者及び船員たる70歳以上の使用される者は、報酬月額に関する届出の対象ではない。

E. 誤り。昭60法附則60条2項。昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者に係る配偶者特別加算の額は「33,200円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額」である。

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