社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成21年 - 53問 厚生年金保険法(厚生年金基金)

厚生年金基金(以下「基金」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.基金が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。
B.基金の設立事業所が脱退することに伴って当該基金の設立事業所が減少する場合において、この減少に伴い、他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は厚生労働省令で定める計算方法のうち、規約に定めるところにより算定した額を脱退する事業所の事業主から、掛金として一括して徴収するものとされているが、このとき徴収される掛金について、当該基金の加入員は政令で定める基準に従い規約に定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
C.適用事業所の事業主が基金を設立しようとするときは、当該事業所に労働組合があるときには当該労働組合の同意のほか、使用される被保険者の3分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
D.基金の代行保険料率は、当該基金の代行給付費の予想額の現価を加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とする。
E.育児休業をしている加入員(当該基金の設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される者を除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額が免除される。
解答をチェック!
A. 正しい。厚年法146条。

B. 正しい。厚年法138条5項、139条3項。

C. 誤り。厚年法111条1項。適用事業所の事業主は、「被保険者の3分の1以上の同意」ではなく、「被保険者の2分の1以上の同意」を得なければならない。尚、事業主は、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織される労働組合があるときは、当該労働組合の同意も別途得なければならない。

D. 正しい。基金令36条の4。

E. 正しい。厚年法139条7項。

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