社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 58問 厚生年金保険法8

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 事業主は、正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り、督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは、30万円以下の罰金に処せられる。
B. 事業主は、厚生年金保険に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
C. 65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。
D. 厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される事業のうち、生命共済の事業を行うものに限る。)及び企業年金連合会に限られる。
E. 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族以外の者であっても自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる場合がある。
解答をチェック!
A. 誤り。「30万円以下の罰金」ではなく、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(法102条1項4号)

B. 誤り。「被保険者の資格の取得及び喪失に関するもの」についても2年間保存することになっている(則28条)。

C. 誤り。厚生年金保険の被保険者期間がであれば、老齢厚生年金を請求することができる(法42条)

D. 誤り。
信託会社(免許を受けたものに限る)及び厚生労働大臣が指定した法人についても、厚生年金基金業務の一部を委託することができる(法130条5項)。

E. 正しい。保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる(法37条1項)。

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