A. 正しい。法63条2項3号、法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号、平成20.3.19厚労告98号
B. 正しい。法63条2項3号、法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号、平成20.3.19厚労告98号
C. 誤り。病床数100以上ではなく
200以上(法63条2項4号、法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号、平成20.3.19厚労告98号)。
D. 正しい。法63条2項4号、法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号、平成20.3.19厚労告98号
E. 正しい。法86条4項、則64条1項
[告示]厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第六十四条第二項第三号に規定する評価療養は、次の各号に掲げるものとする。
一 別に厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)
二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る。)に係る診療
三 薬事法第二条第十六項に規定する治験(機械器具等に係るものに限る。)に係る診療
四 薬事法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医薬品(人体に直接使用されるものに限り、別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の投与(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において当該承認を受けた日から起算して九十日以内に行われるものに限る。)
五 薬事法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医療機器(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の使用又は支給(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において保険適用を希望した日から起算して二百四十日以内に行われるものに限る。)
第二条 健康保険法第六十三条第二項第四号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第四号に規定する選定療養は、次の各号に掲げるものとする。
一 特別の療養環境の提供
二 予約に基づく診察
三 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
四 病床数が二百以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
五 病床数が二百以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が二百未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
六 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるもの
七 別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が百八十日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)
八 前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給
九 金属床による総義歯の提供
十 齲う蝕に罹り患している患者(齲う蝕多発傾向を有しないものに限る。)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理