社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 42問 健康保険法2

健康保険法に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 自らの所得区分についてあらかじめ保険者の認定を受けた70歳未満の被保険者が、同一の月に同一の保険医療機関で入院療養を受け、その一部負担金等の額が著しく高額である場合であっても、高額療養費の現物給付が行われることはない。
B. 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者である被害者が、当該被保険者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れたい旨の申出を保険者に行った場合、保険者は、被保険者自身から被扶養者を外す旨の届出がなされなくても、当該被害者を被扶養者から外すことができる。
C. 法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
D. 保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以上1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。
E. 高額介護合算療養費が支給されるためには、健康保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が、いずれも支給されており、かつ、それぞれの自己負担額から高額療養費、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費を控除した額の合計額が、自己負担限度額を超えていることが必要である。
解答をチェック!
A. 誤り。入院療養に係る高額療養費については現物給付が行われる(法115、令43条1項)。

B. 正しい。法3条7項、平成20.2.5保保発0205001号

C. 誤り。共済組合の組合員は、健康保険の適用除外の対象となっていない為、健康保険の被保険者となることができる(法3条1項)。ただし、保険給付・徴収は行われない(法200条)。

D. 誤り。一部負担金等の徴収を猶予することができるのは、6ヶ月未満の期間に限る(法75条の2、1項、則56条の2、平成18.9.14保保発0914001号)。

E. 誤り。高額介護合算療養費の支給の条件として、「健康保険から高額療養費、介護保険からの高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が、いずれも支給されている」必要はない(法115条の2)。

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