社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成25年 - 23問 雇用保険法(基本手当)

基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において、「個別延長給付」とは雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付のことをいう。

A.受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が支給されることがある。
B.受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。
C.広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。
D.全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。
E.厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。
解答をチェック!
A. 誤り。法附則5条1項1号。正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者に対しては、個別延長は行わない。

B. 誤り。令4条2項。訓練延長給付は、公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く「30日間」ではなく、「90日間」を限度として行われる。

C. 正しい。雇用法28条1項・2項。

D. 誤り。令7条1項1号。全国延長給付は、設問に掲げられた「100分の3」ではなく、「100分の4」を超える場合に、支給されることがある。

E. 誤り。雇用法25条1項。厚生労働大臣が計画に基づいて広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせることができるのは、「関係都道府県知事及び公共職業安定所長」ではなく、「関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長」である。

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