社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成21年 - 4問 労基法(賃金)

労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。
B.賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは労働基準法第24条違反となる。
C.労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。
D.労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。
E.いわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者についても、労働基準法第24条第2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払の原則は適用されるため、使用者は、例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。
解答をチェック!
A. 誤り。労基法24条1項。労働協約に別段の定めがある場合には、通貨以外で支払ってもよい。

B. 正しい。昭63.3.14基発150号。

C. 誤り。最高裁昭43.3.12/小倉電話局事件。判例は、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合であっても、使用者は賃金を直接労働者に支払わなければならない、とした。

D. 誤り。最高裁昭和37.7.20/山田部隊事件。判例は、解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益は使用者に償還すべきであるので、使用者は支払う賃金額から償還を受ける額を控除することができる、とした。尚、特約がない場合に控除できる限度は平均賃金の4割までである。

E. 誤り。平12.3.8基収78号。例えば年棒制を毎月16分の1ずつ支払い、16分の2を年2回の賞与の時期に支払ってもよいのであって、必ずしも12分の1ずつ均等に支払う必要はない。

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