社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 22問 雇用保険法2

特定受給資格者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。
B. 小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基づいて算定される。
C. 勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。
D. 体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定受給資格者に該当することはない。
E. 受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。
解答をチェック!
A. 誤り。待機期間が七日に満たない間は、支給しない(法21条)

B. 正しい。法17条3項、平成22.4.1厚労告155号

C. 誤り。倒産に伴い離職した者は特定受給資格者に該当する(法第23条2項1号、則35条1号)

D. 誤り。

以下の正当な理由で、自己都合退職した場合は特定理由離職者に該当する。

イ) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ロ) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法20条1項の受給期間延長措置を受けた者
ハ) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
ニ) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
ホ) 次の理由により、通勤不可能又は通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)となったことにより離職した者
a) 結婚に伴う住所の変更
b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
c) 事業所の通勤困難な地への移転
d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
ヘ) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職する場合(従来からの「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は該当しない)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(則19条の2、2号、行政手引52203)


E. 以下の表より、設問における離職者の所定給付日数は240日。

■特定受給資格者及び特定理由離職者

1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日180日
30歳以上35歳未満90日90日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日90日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

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