社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 17問 労災保険法(介護補償給付等)

介護補償給付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。
B.障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。
C.介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。
D.二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。
E.特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。
解答をチェック!
A. 誤り。労災法12条の8第4項。介護補償給付は「厚生労働省令で定める程度」であるときに支給され、「障害の程度にかかわらず」支給されるのではない。

B. 誤り。則18条の2第1項。傷病補償年金の受給権者は「傷病補償年金の支給の決定を受けた後」に、介護補償給付の請求を行わなければならない。傷病補償年金はそもそも労働者の請求に基づいて支給されるものではないため、「傷病補償年金の請求をした後」ではない。

C. 正しい。則18条の3の2。

D. 誤り。則18条の19第4項。二次健康診断等給付は、原則として一次健康診断を受けた日から3か月以内に行わなければならない。

E. 誤り。支給金規則2条。二次健康診断等給付のほか、療養補償給付、介護補償給付、葬祭料及び葬祭給付に対応する特別支給金もない。

21