社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成20年 過去問

平成20年 - 68問 国民年金法8

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効中断の効力は生じない。
B. 障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
C. 故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全部又は一部を支給しないことができる。
D. 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。
E. 遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
解答をチェック!
A. 誤り。保険料その他国民年金法の規定による徴収金の催促は、時効中断の効力を生じる(法102条5項)。

B. 誤り。設問の場合、受給者が65歳未満であるときは、支給が停止されるのであって受給権が消滅するわけではない(法35条3号)。

C. 誤り。故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全部を支給しない(法69条)。

D. 誤り。当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は19歳であるため、第3号被保険者の資格を取得しない(法7条1項3号)。被扶養者が20歳に達したとき、第3号の資格を得る(法8条1号、5号)。

E. 正しい。法40条

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