社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成20年 過去問

平成20年 - 59問 厚生年金保険法9

受給権者の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A. 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。(一部改正)
B. 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。
C. 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。
D. 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。
E. 老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。
解答をチェック!
A. 正しい。(則35条3項、則51条3項、則68条3項)。

B. 誤り。60歳台前半で老齢厚生年金を受給していたとしても、65歳からの老齢厚生年金の裁定をうけようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要がある(法33条、則30条の2、1項)。

C. 正しい。老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない(則31条の3、1項)。

D. 正しい。則32条

E. 正しい。老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項 の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
1. 受給権者の生年月日
1-2 基礎年金番号
2. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(則38条1項)。

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